国家賠償法1条:公権力の行使に関する賠償責任(行政法第14回)

大学では触れることが無かった項目。権力の暴走を止めさせる歯止めとしての意義がありそう。 国賠法1条。責任の性質。国家補償の考え方は?。賠償が認められる要件は?行政権限を行使しなかった場合は?国や地方公共団体の活動により損害が発生した場合には、金銭による損害賠償の可能性が。正当な行為については?土地収…