F-nameのブログ
id:F-name
拷問。
日本国憲法36条は以下の通りである。「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」法律には原則があれば例外があるのが常である。講義を聞くとやたらと例外に例外が重なるのに嫌気が差す法学部生は多いだろうと思う。その法律の条文に「絶対に」と書かれ、例外の生じる余地を無くすのは異様なことである。…