不誠実。

日本の民法の1条2項にこうある。「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」。信義誠実の原則とも呼称される。社会共同生活の一員として互いに相手の信頼を裏切らないよう誠意をもって行動することがその内容である。もちろんこういう抽象的な内容が現実の紛争に持ち出されるのは稀である(…