無実。

日本の刑事裁判では検察側が起訴して起訴事実を立証出来なければ被告人は罪に問われない、これが原則である。ところが被告人が無罪とされることはごく稀である。有罪なのが事実ならちゃんと刑事裁判は機能していると言えるが、犯罪となる行為をしていないのに有罪に確定する(裁判も1回だけで終わらせることはない)ことが…