賭け。

刑法第185条にこうある。「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」つまり金銭や品物などを賭けて勝負を挑むのは賭博罪に該当する。ただ法令で正当化されている場合は罪に問えない。俗に馬券を買う経験がない人はあまり居ないと思うが(但し私はウインズの中を近道として通った経験しかない)、競馬法で馬券…