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行政法第6回 行政裁量 # 放送大学講義録
「行政裁量」は法律の抽象性から生じる行政の判断の余地を指し、具体的には「要件裁量」と「効果裁量」が存在する。この裁量は法律の原理や憲法76条2項に基づくが、最高裁判所の判例も影響を持つ。しかし、裁量濫用や「覊束行為」に関する問題もあり、裁判所による統制が必要とされる。