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コロナ禍の立入調査は適法か――風営法37条「施行に必要な限度」と権限濫用 #放送大学講義録(行政法第15回その2)
コロナ禍の接待飲食店への立入を題材に、風営法37条の「施行に必要な限度」、都職員の確認・指導の位置づけ、行政調査の任意/強制、目的外利用(権限濫用)と公権力統制を解説。