要配慮個人情報とは?信条や病気は該当する?具体例とともに解説 - BUSINESS LAWYERS

【BUSINESS LAWYERS】 「要配慮個人情報」には、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等が該当し、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することが禁止されます。