18年以前の「仮想通貨間取引」も免税措置受けれず 米IRSが規則を厳格化

日本の国税庁に相当する米国の内国歳入庁(IRS)が、2018年以前の取引でも、仮想通貨間取引に対する納税の延期は認めないと発表。プロモーションとして実施されたエアドロップについては、課税対象にするか検討中と説明した。