検察官が証人の氏名、住所等を被告人や弁護士に知らせないこと等を認める刑事訴訟法299条の4第1項、第2項は証人審問権を保障した憲法37条2項に違反しないとした事例(最高裁判所第二小法廷平成30年7月3日決定)https://t.co/uY5risaXAm— studyweb5 (@studyweb5) 2019年3月28日d1021.hatenadiary.jp#勉強法この奈良少年刑務…