性犯罪無罪判決。人違いや犯罪事実そのものが認定されなかった事案ではなく、故意が認定されなかったに過ぎない事案は、法益侵害の事実は存在しているのであり、民事責任(過失責任)は認定される余地がある。被告人の人権を理由に判決の事実認定批判を差し控える根拠はないというべきだ。— 弁護士神原元 (@kambara7) 2019…