d1021の日記
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d1021.hatenadiary.jp#勉強法自分で作成の遺言書 法務局で保管可能に #nhk_news https://t.co/El2CmBE5iU— NHKニュース (@nhk_news) 2020年7月10日 遺言書は、公証人に依頼せず、自分自身で作成し、自宅などで保管することもできますが、遺族が見つけられなかったり、改ざんされたりするおそれがあり相続のトラブルの原因…