閲覧に供される記録は、基本、裁判官が審理に使っているナマの記録なので、時折、消された鉛筆の跡に思いがけない書き込みの痕跡を見ることが…。 https://t.co/kItQLmt5U0— 圓道至剛(まるみちむねたか) (@marumichi0316) 2020年8月30日 kotobank.jpwww.foresight.jp 中小企業診断士など国家試験合格に向けて「サブノート…