行訴法には、平成16年改正で創設された後、ほぼ死文化している釈明処分の特則の規定(23条の2)があります。私が知る限り、これまで数件の税務訴訟で使われただけ。この制度はうまく使いこなせれば原告側の大きな武器になる可能性があり、日弁連の会員サイトでも活用のための書式等を用意しています。— 水野泰孝 Yasutaka …