その昔に司法試験を受験された方々は、おそらく憲法13条後段の幸福追求権の範囲について人格的生存説を採用しながら、そこで保障されない権利・利益についても憲法問題が一切生じないわけではなく同条前段等から導出される比例原則による憲法的統制がありうる、という見解だったのではないでしょうか。— anonymity (@babel…