www.kanaoka-law.com 「なお、この調書は私が不在の場で検察官が作成したものですが、内容をきちんと確認し、間違いないので署名しました」 「この供述調書は、私が以前に検察官にお話しした内容を事前に文章にまとめておいてもらい、その内容を私が確認するという方法で作成してもらいました」 こんなにめんどうな法令文…