【今年のみなし解散日まで1週間です】対象の会社・法人は、12月13日までに手続をしないと、翌14日にみなし解散の登記がされます。この登記から3年を経過すると、会社を継続できなくなりますのでご注意を!詳しくはこちら⇒https://t.co/zXksPBW9M1 #休眠整理 #解散 #登記 #法務省 pic.twitter.com/Zt8KyC89fk— 法務…