児童手当や学資保険などは「子どものための財産」だと思っていませんか。実は、これらは財産分与の対象になります。さらに、中村弁護士は「子ども名義の口座に預けていても、実質的に夫婦で協力して得た財産であれば、財産分与の対象とされます」と注意を呼びかけています。https://t.co/xiFZVoI9Vb— 弁護士ドットコムニュ…