通勤途中の従業員の突然死、不法就労の会社責任が認定される

出勤途中に従業員が急死した事件で、裁判所は「従業員の死亡による損害の30%、総額36万元(約711万円)の賠償支払いを会社に命ずる」判決が下りました。