民法で抵当権は目的物の減失によって債務者が受けるべき金銭にたいしても行使可能とありますが、目的物が焼失した場合の保険金には及ば... - Yahoo!知恵袋
民法で抵当権は目的物の減失によって債務者が受けるべき金銭にたいしても行使可能とありますが、目的物が焼失した場合の保険金には及ばない。民法初心者にはよくわかりません。 減失した場合と焼失した場合は同じようなものだと思いましたが違うんですか?なぜ焼失時の保険金には抵当権が及ばないのか猿にもわかるように教…