著作権の雑談『応用美術』[リッキー]

意匠権、商標権の権利行使を する際には、不正競争防止法、 そして、著作権の活用も 検討されることが多いですよね。 意匠権、商標権、不正競争行為、 著作権の守備範囲が違うので、 どれか一つで侵害品を排除できれば、 権利者らにとって目的を果たせる からですね。 また、守備範囲が違っても、 きれいにすみわけができ…