事業用電気工作物及びその使用前自主検査

事業用電気工作物の維持 電気事業法 第39条「事業用電気工作物の維持」において,次のように定められている。 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 具体的には,以下のとおり。 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷…