避雷器等の施設

次の文章は,電気設備技術基準の解釈 第37条【避雷器等の施設】である。 図 避雷器の図記号 a. 高圧及び特別高圧の電路中,次に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器を施設すること。 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口 架空電線路に接続し,発…