弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog
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⑯ 弁護士懲戒請求4 弁護士S(破産管財人として不当な業務行為)
破産管財人に選任された弁護士が、破産管財人として適正な業務を行わなかったため、第二東京弁護士会に懲戒請求しました。