⑳ 不適切な破産管財を行った第二東京弁護士会の弁護士Sに訴訟提起

エムが提起した債権者破産手続で選任された第2東京弁護士会のS弁護士は、破産者の使途不明金を精査せず、転送されてきたクレジットカード明細書を確認せず、破産者に不都合なエピソードは何も調査・報告しないまま、破産者側の説明により「裁量免責相当」としました。