破産管財人の弁護士Sを訴えた訴訟 被告らの答弁

エムが申し立てた債権者破産で、無茶苦茶な免責調査を行った破産管財人S弁護士を訴えた裁判。S弁護士の答弁は、裁量免責許可に影響しうる事情を報告しなかった事実を認めた上で「報告しなかったことは破産管財人の裁量の範囲内である」と開き直る抗弁でした。