弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム’s blog
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第1回債権者集会のときの破産管財人へのクレームを書証として提出
破産管財人であったS弁護士は、第1回債権者集会の前に破産者から詳細なヒアリングを行っていませんでした。このために免責調査継続となり、第2回債権者集会が予定されたのですが、被告Sはこのことを否認しました。