深煎り 建築基準法
id:f-kenkihou
【用語の定義】特定行政庁(法2条)
特定行政庁は語句の通り、特定の行政庁(都道府県・市・町・村)です。 どのような行政庁が建築基準法のなかで特定行政庁に該当するのかということが、法2条三十五号で定義づけされています。 そして、特定行政庁はどのようなことをするのかというと、 建築物の違反指導(法12条)、接道許可(法43条2項)、用途許可(法48…