雇用保険の基本手当(失業手当)と老齢厚生年金を一度に両方もらう裏技とは?|ファイナンシャルフィールド|厚生年金
男性は昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方であれば、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる権利が発生します。 また、60歳で定年して再雇用となり、その後、65歳の誕生日の前々日(注)までに退職すると「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」がもらえます。 ただし、「雇用…