上場株式等の配当所得等に係る課税方式の異なる選択が不可に!|ファイナンシャルフィールド|その他税金

現在、上場株式等の配当所得等に係る課税方式は、「申告不要制度」、「総合課税」、「申告分離課税」の3つのうちから、納税者が選択できるようになっています。さらに、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することもできます。 ここでは、現状での課税方式の選択による有利不利の大まかな判定基準や今後の税制…