指定基準についての通知 第03:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 | ウェルクリップ

居宅介護TOP 重度訪問介護TOP 同行援護TOP 行動援護TOP 参考:障発第1206001号│厚生労働省 第3 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護 1 人員に関する基準 (1)従業者の員数(基準第5条第1項) ①適切な員数の職