まさかの遺族年金額に絶句…年金事務所の窓口で立ち尽くす〈家賃3万円〉〈貯金70万円〉の69歳女性、職員から“1枚のチラシ”を差し出され謝罪したワケ【CFPの助言】 | THE GOLD 60
生計維持者が亡くなった場合、一定の要件を満たすと「遺族年金」の受給対象となります。ただ、その金額について「こんなに少ないのか」と驚く人も少なくありません。そこで知っておきたいのが、条件次第で年金に上乗せされる「給付金」の存在です。夫を亡くした69歳女性の事例をもとに、申請しなければもらえない“特別な給…