タテカンは抗わず漂流する

屋外広告物としての違反の根拠 京都市は「京都市屋外広告物等に関する条例」で市内各地域の屋外広告物の規制に乗り出した。この規制はもちろん京都市内全般に及ぶ。 そして今回京都大学のタテカンについて違反の根拠は、 京都市屋外広告物等に関する条例第 5 条 何人も,次に掲げる物件に,屋外広告物を表示し,又は掲出物…