動物を虐待してはいけない(軽犯罪法第1条第1項第21号)

動物を虐待することに対する罰が軽犯罪法からなくなったのは、もっと厳しい罰を設けた「動物愛護法」という新しい法律ができたからです。(昭和48年成立) この法律では、動物を虐待すると最高で1年の刑務所行きか、100万円の罰金が科されるようになりました。 この変更によって、動物を虐待することに対する取り締まりが…