価値のない絵の真実、詐欺による契約の取り消し

ある日、田中さんは友人の佐藤さんから「この絵は全く価値がない」と言われ、1万円でその絵を売る契約をしました。 しかし、後でその絵が実は1億円の価値があることが判明しました。 田中さんは驚き、どうすればいいのか悩みました。 このような場合、日本の民法第96条に基づき、詐欺による意思表示は取り消すことができま…