水路の流れを妨げる行為をしてはいけない(軽犯罪法第1条第25号)

【してはいけない例】 ・川や溝にゴミを捨てる行為。 ・工事現場から出た土砂を水路に放置する行為。 ・水路に植物を植えたり、自然に生えた植物を放置して流れを妨げる行為。 ・水路の上に無許可で建物や構造物を建てる行為。 ・水路に車両を放置する行為。 ・無許可で堰を設置して水の流れを変える行為。 ・工場や家庭か…