公共の利益に反してごみ、鳥獣の死体、汚物、廃物を棄ててはいけない(軽犯罪法第1条第27号)

【してはいけない例】 ・ 公園のベンチや芝生に空き缶やペットボトルを放置する。 ・車の窓からタバコの吸い殻やお菓子の包装を投げ捨てる。 ・川や湖に家庭ゴミや大型の廃棄物を不法投棄する。 ・ 山道や森林に家電製品や家具を捨てる。 ・海水浴場や釣り場にゴミを置き去りにする。 ・公共トイレに使用済みの紙おむつや…