分かりやすい身近な法律の話
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誰かの仕事を邪魔するために、いたずらをしたり迷惑なことをしてはいけない(軽犯罪法第1条第31号)
【してはいけない例】 ・店舗の営業時間中にいたずら電話を繰り返す。 ・オフィスの入口を物でふさいで従業員の出入りを妨げる。 ・学校の授業中に大きな音を立てて授業を妨害する。 ・病院で意図的に迷惑行為を行い、医療業務を妨げる。 ・スポーツイベントの進行を妨げるような行為をする。 ・配達員の車両を故意にふさ…