勝手に他人の建物や看板に貼り紙をしたり、汚したり、取り外したりしてはいけない(軽犯罪法第1条第33号)

【してはいけない例】 ・他人の家屋に許可なく貼り紙をする。 ・他人の看板を勝手に取り外す。 ・公共施設の標示物にいたずら書きをする。 ・他人の所有物である建物を汚す行為をする。 ・禁止された場所に無断で張り札をする。 ・道端の案内板を故意に塗りつぶす。 ・商店の宣伝看板にいたずらして見えなくする。 軽犯罪…