略本雑記
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ドイツ連邦共和国基本法の改正経過🄖:第52次〜第60次 ('05-'15)
メルケル政権下の改正である。現職の政権であり,総括するには早いが,第52次改正(第1次連邦改革)及び第57次改正(第2次連邦改革)は,欧州統合を踏まえて,連邦と州との関係を整理するものであり,基本法施行以来の大改正といわれる。