保釈と再逮捕 | 保釈の相談なら弁護士アトム
A事件で保釈された後、B事件で逮捕された場合、その後はB事件での逮捕・勾留による身柄拘束が続きます。その意味で、A事件での保釈は事実上無意味になってしまいます。ただ、この場合でもA事件での保釈金が当然に没収されるわけではありません。保釈金は没収されない限り、A事件での判決言い渡し後に戻ってきます。