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[賃金03]未払い賃金の請求期間 2年から3年へ延長
時効が3年に延長 給料が支払われなかった場合や、割増賃金などが支払われなかった場合に、これまでは2年前までしか遡って請求ができませんでしたが、2020年4月1日から時効が3年に延長になりました。 更に今後は、3年から5年に延長される予定です。 ちなみに退職金は時効が5年までとなっています。 (労働基準法第1…