「指定医(精神保健指定医)と特定医師」

☆「……、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に……」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・第二十一条第四項)。<任意入院> ↓ 「……、指定医に…