「宗教法人の解散命令」

☆「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(日本国憲法・第二十条第一項)。 ☆宗教法人→(解散命令)→法人格を有しない宗教団体。 〇宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) ・第一条(この法律の目的)・第二条(宗教団体の定…