天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(2)

今回は百姓との接し方の部分をとりあげる。この文書はあくまで家臣宛であって、百姓や郷村に直接発給したものではない。給人としての心構えを説いたものであることは常に注意する必要がある。 一、①百姓その在所に在之田畠あらすへからす、其給人その在所へ相越、百姓と令相対検見を遂、其毛*1のうへ升つき*2をして、あり…