天正14年1月19日加藤嘉明宛(カ)豊臣秀吉定写(3)

①一、百姓年貢をはゝみ*1、夫役以下不仕之、隣国他郷へ相越へからす、もし隠置輩にをいては、其身事ハ不及申、其在所中曲事たるへき事、 ②一、其国その在所給人*2、百姓等諸事不迷惑*3之様令分別、年貢をも全取候やうに可申付之、代官*4以下に不任、念を可入、次対百姓等、若いはれ*5さる儀を申懸やから*6あらは、其給人可…