22. 離婚協議書の公正証書作成

離婚協議書を公正証書として作成しておけば、支払いが滞った場合、訴訟を起こさなくても裁判所を通じて相手の給料や財産を差し押さえができる。2回ほどふたりで公正証書作成の為に公正 役場へ出向く必要がある。信用できない人なので作成する必要がある。