民法406条と民法488条1項

私が所属するある法律系勉強グループでこんな質問がありました。 債権の目的が、数個の給付のうちから選択によって決まる場合は、 選択権は債務者に属する。(平成6年行政書士試験より) この状況がいまいちよく分からないとの事でした。 民法406条(選択債権における選択権の帰属) 条文 例 民法488条(弁済の充当) 条文…