少額減価償却資産が40万円未満へ拡大!令和8年度税制改正で何が変わる?処理判断で迷わないために【仕訳例あり】 | 業務全般、制度改正 | 【経理ドリブン】
令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例で即時損金算入の対象となる取得価額の基準が、「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。 これによ ...