雇用調整助成金 経過措置期間 生産指標の再確認とは(12/17)

雇用調整助成金の「コロナ特例」を今まで利用している場合、そして最初に申請してから1年以上経過している場合は、12月1日以降分の申請時に「生産量要件の再確認」(支給要領1114aイ(イ)より)、要するに申請が続いているところは、初回でなくても業況特例でなくても、売上等の比較を再度することになったようです。ここ…